不動産と登記制度

不動産とは、土地と建物のことを指します。

土地や建物は貴重な財産ですが、持ち歩いたりしまっておくことはできません。

その大切な財産である土地や建物の状況と所有者や債権者を公示する制度を不動産登記制度といいます。

たとえばある土地について、それがどこにあって、どんな土地なのか?面積は?

誰が持っているのか?…といった情報を、国が公の帳簿(登記簿)に記録し、またその形を地図に記録し、これを誰にでも公開する制度です。

不動産登記法は、この制度と事務手続きを定めた法律です。

不動産の種類

不動産登記は、土地や建物の一つ一つについての情報を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいどうかかを判断した上でコンピュータに記録することをいいます。

1.土地の登記と建物の登記

土地と建物は別々に登記されます。

1筆の土地(又は1個の建物)ごとに表題部と権利部に区分して登記されます。

さらに、権利部は甲区と乙区に分けられ、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されます。

 

2.表題部=表示に関する登記

 

権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記であり、権利に関する登記の前提となるものです。

 

3.権利部=権利に関する登記

  登記された不動産に係る権利の主体、権利の種類、その内容、権利の移転、変更に関する登記です。

 

不動産(土地・建物)の物理的状況、たとえば地番100番の土地であれば、それがどこに、どれだけの広さで、どのように利用されているのか、を示す登記が「表示に関する登記」です。

ご 案 内